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文具券の払い戻し 3月13日(日)まで

全国共通文具券は2010年12月31日に有効期限の有無に関わらず、すべてが利用できなくなった。

これにより、今でもなお、店側と消費者の間で混乱が生じているという。

◆対象となる文具券は以下のとおり

旧券(500円券)で無期限のもの

新券(500円券)で有効期限が2011年12月31日期限、2012年12月31日期限、2013年12月31期限の3種

なお、上記文具券で未使用のもは、2011年3月13日(日曜日)まで払い戻しができる。

払い戻しは各文具券取扱い店に設置されている「払戻申込書」に必要事項を記載のうえ、郵送にて行う(13日当日消印有効)。

この他、首都圏の「バス共通カード」、日本フラワー振興協会の「花とみどりのギフト券」や、ジャパン・ミュージック・ギフトカードの「音楽ギフトカード」なども利用を停止している。


「バス共通カード」は2015年7月31日までに手続きをすれば、払戻しを受けることができる。


「音楽ギフトカード」は2010年11月30日で換金の手段は無くなってしまった。


「花とみどりのギフト券」は払い戻しには応じないものの、2011年5月31日までに手続きをすれば、現在発行されている有効期限が付いた新券との交換に応じてくれる。


詳しくは、各商品券の取扱店にて確認して欲しい。

[2011/3/9 10:00 My Area 南房総]

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